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熊本県独自の緊急事態宣言にともなう対応について

【営業時間短縮要請】

  期間:1月18日(月)~2月7日(日)

   対象店舗:県内全域の飲食店

      ※飲食店の定義/食品衛生法の飲食店営業許可または

                  喫茶店営業許可を取得している店舗(熊本県健康危機管理課回答)

   営業時間:午後8時まで(酒類の提供時間は午前11時から午後7時まで)

 

<営業時間短縮要請に関する問合せ先>

熊本県健康危機管理課/電話:096-333-2478

 

<熊本県時短要請協力金に関する問合せ先>

  熊本県時短要請協力金相談窓口/電話:096-333-2828

  ※現時点では詳細未定とのことです。